- 仮想通貨の税金高すぎ、何か減らす方法って無いの?
- やっぱり税理士に相談しないとだめ?
こんにちは。ロクマです。
今回はこんな疑問にお答えします。
仮想通貨の税金を1円でも減らすため、専門知識が無い素人でもできることが「2つ」あります。
大きな減額にはならずとも、税理士に頼らず誰でもできる無料の対策です。
後半では青色申告、法人化、海外移住などにも触れますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 2021年10月から仮想通貨投資を始め
- それからNFTやSTEPN、Defiなどを体験
- 令和4年分から確定申告書を自力で提出
- 仮想通貨の税金に関する記事多数
- STEPNの税金管理シートを無料公開
日本で完全無料で取引できるのはBITPOINTだけ。
100万元手だと、他社より1,000円から60,000円のコストカットができます。
※詳しくは下の記事からどうぞ
免責
筆者は税理士などの国家資格は持っていません。
国税庁の「暗号資産に関する税務上の取り扱い」を主に参照して当記事を書いていますが、税務署からの指摘に対して責任を負える訳ではありません。
不安に思うところは、事前に税務署や税理士に相談してください。
節税のためにできること「2つ」
節税のためにできること、それはこの2つです。
1円でも税金を安くするため、筆者が直接税務署に聞いた内容も含まれています。
他のブログではあまり見たことが無い内容もあるので、「な~んだ」と思わず見てみてください
節税対策1:費用計上
仮想通貨に関する全ての費用は、基本的に計上可能です。
節税額は費用の金額に税率を掛けて計算します。
10,000円の費用を新たに発見して、あなたが20%の税率なら2,000円の節税
税率は収入額によって異なるので、下のリンクをご確認ください。
見落としがちな費用
税務署に確認した結果、問題なく費用計上ができ、しかも見落としがち、しかも他のブログ記事ではあまり見かけ無いのが次の2つです。
- 銀行から仮想通貨取引所に送金した際、銀行に支払った送金手数料
- メタマスクなどのウォレットからの手数料(ガス代)
微々たるものかもしれませんが、この2つは記録もしっかり残っているし、仮想通貨の為だけに使用されたと断定できるので費用計上OKです。
銀行に支払った送金手数料
仮想通貨の確定申告書を作るとき、仮想通貨取引所の書類は準備するけど、銀行に払った費用は見落としがちです。
銀行から仮想通貨取引所に送金した送金手数料は、仮想通貨取引の為の費用なので、費用計上OKです。(税務署確認済み)
ガス代
取引所に支払う手数料は、取引記録などの一覧に記載があるので、見落としは少ないけど、メタマスクなどのデジタルウォレットや、STEPNなどのNFTゲームのガス代は見落としがちです。
下の画像のように「個別取引の記録」はあるけど「取引履歴一覧」などが無いパターンが多いので、忘れず費用計上しましょう。
一方、取引所には下の画像のように「出金一覧」のような帳票が、国内にも海外にもあるので見落としは少ない。
その他、費用計上できるもの
その他、費用計上できるもののリストです。
- 仮想通貨取引所に支払った手数料全て
- NFTゲームなど、クリプト関係プラットフォームに支払った手数料全て
- 仮想通貨のセミナー参加費、交通費
- 仮想通貨に関する書籍代(リアル、電子)
- 通信費(携帯代・ネット代など)
- ハード代(パソコン本体・スマホ本体など)
この中で、注意事項などがある項目を、何個かピックアップします。
NFTゲームなど
費用計上で管理が最も大変なのがNFTゲームだと思います。
2022年に流行ったSTEPNなどは、仕組みも入り組んでいるので悩んでいる人も多いかと。
超簡単に基本を説明すると・・・
仮想通貨で経費を払った場合・・・その日の時価(日本円)が費用
NFTで費用を支払った場合・・・そのNFTの取得価格(日本円)が費用
この考え方で、NFTゲームの費用計上をすれば、ほぼほぼ間違い無いはずです。
詳細に関しては、下の記事が力になりますので、読んでみてください。
この記事を読むことで、税金の基本概要が約10分で理解でき、NFTゲームの費用計上をどうしたら良いかのイメージが湧くと思います。
通信費
携帯代、インターネット代などの通信費は仮想通貨の為に使用した額を按分して費用計上できます。
■国税庁:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(14ページの抜粋)
按分のしかたは、1日の全使用時間の内、仮想通貨に使用している時間で問題無いとのこと。
(税務署確認)
■具体例
- スマホを1日平均2時間使っている
- その内30分を仮想通貨に使っている(全体の4分の1)
- 1カ月の携帯代は約4000円
この場合の費用計上額は1000円となります。
上の例では、「1」のみ根拠が残せません。
「2」は取引所の取引記録である程度の記録が見れ、「3」は銀行の取引記録や領収書が根拠になるとのこと。
税務署によると「1」は「実際の時間で計算してください」とのことでした。
ようするに、根拠を残すのは困難だけど、虚偽報告はやめましょうと言うことですね。
不自然な報告をして、目を付けられるのは得策ではありません
ハード代
ハード代も通信費と同じ要領で費用計上できます
ただ、価格が10万円以上だと、その年に一括で費用計上できなくなります。
10万円以上、20万円未満のものは3分の1づつ、3年に分けて費用計上します。
■国税庁:減価償却のあらまし(抜粋)
■具体例
- 12万円のパソコンを買った
- 1日平均8時間使用している
- そのうち4時間を仮想通貨に使っている(全体の2分の1)
まず、買ったパソコンが10万円以上なので、今年分は4万円です。(3分の1)
仮想通貨に使っている時間は2分の1なので、費用計上できる金額は2万円となります。
(4万円÷2)
この2万円の費用計上が、3年間続くということですね。
(仮想通貨に使う割合が変わらない前提で)
費用計上の注意事項
費用として計上した項目の記録は、最低7年間は保存が必要です。
(7年=追徴課税の時効)
残しておく書類は、レシート、領収書、取引記録など客観的に判断できるものであればOK。
費用の確定申告のしかた
費用を計上して、税額を控除するためには、当然ながら確定申告書に反映しないといけないので、その手順を説明します。
■手順
次の流れで進みます
作成開始
↓
印刷して提出
↓
「利用規約に同意して次へ」ボタン
↓
プルダウンから「所得税」をクリック
↓
必要箇所を入れて行き「収入金額・所得金額の入力」ページまで進む
↓
雑所得 業務/その他欄の「入力する」ボタンを押す
上の手順で進むと、仮想通貨の申告画面になるので、計上したい費用を入力します。
確定申告のしかたは下の記事により細かく書いてあります。
詳しく知りたい人は、下のリンクをクリックしてください。
>>【仮想通貨の確定申告】元サラリーマンの自分でもできた|書き方・やり方
節税対策2:収益調整
節税対策の2つ目は収益調整です。
これは、含み損を年内に確定しておく方法です。
■具体例
- 2023/1/11BTCを100万円で買う
- 2023/8/11BTCが1億円に値上りしたので売却した
- 2023/11/1さらなる値上げ期待から、1億円で1BTCを購入した
- 2023/12/1期待と裏腹に、1億円で買ったBTCは1000万円まで値下りしてしまった
このタイムラインの場合、要素は2つです。
- 8/1の確定利益 +9900万
- 12/1現在の含み損 ▲9000万円
この場合、年内に損切りするのと、年を越して損切りするのでは、納税額が大きく変わります。
■年内に損切りした場合
- 年内の利益 = +9,900万円
- 年内の損失 = ▲9,000万円
- 損益 = 900万 → 約400万の税金
(税率:所得税33%+住民税10%)
■年を越してから損切りした場合
- 年内の利益 = +9,900万円
- 年内の損益 = +9,900万円 →約5,500万の税金
(税率:所得税45%+住民税10%)
例の場合、損切りを年内にするのと年越しにするのとでは、5000万円以上の差が生じます。
確定利益がある場合、含み損をその年に確定しておくことで納税額を減らすことができます。
必要とあらば、年内に売ってすぐ買い戻せばOK
その他の節税対策
ここからは、仮想通貨の節税対策としてよく取り上げられる事項について触れて行きます。
青色申告
まずは、開業届けを出して青色申告をする方法です。
これは仮想通貨の損益を、通常の雑所得ではなく事業所得とすることで、税制上の優遇処置を得る方法。
青色申告の条件
青色申告するためには個人事業主になる必要があり、その個人事業主の条件は以下3つとなります。
- 開業届けを出している
- 反復・継続・独立した事業を行っている
- その収入で生計を立てている
サラリーマンの収入メインは給与なので、「仮想通貨や副業で開業するのはまず無理」と言われる原因がここです。
国税庁は、ガイドラインで次のように記述してます。
300万以上の収入がある場合は事業所得にに区分されるとの記述がありますが、そもそもサラリーマンは仮想通貨や副業で開業届けが出せないので、青色申告をするのはほぼ不可能。
青色申告のメリット
サラリーマンや副業で仮想通貨の青色申告をするのは実質不可能ですが、逆にそれ以外の場合は積極的に検討すべき方法です。
青色申告メリットは以下の通り。
- 損益通算が可能
- 青色申告特別控除(65万or10万)
- 青色事業専従者給与
- 損失の繰越し
- 30万未満の少額減価償却資産の特例
法人化
年間800万くらいの利益を仮想通貨でコンスタントに出している場合、法人化により税額を減らせる可能性があります。
煩雑な事務手続き、初期費用、維持費用などなど低いハードルでは無いですが、それ以上のメリットが受けられそうな場合は検討価値ありです。
法人化のメリット
- 税率が安い
- 損益通算が可能
- 給与所得控除を利用可能
- 損失の繰越し
- 経費算入
海外移住
これは、仮想通貨が非課税、もしくは優遇処置が厚い国に移住して、税金そのものを減額する方法です。
仮想通貨に優しい国の例
仮想通貨の所得税が非課税、もしくは優遇されている国の代表例です。
ドバイ、シンガポール、マレーシア、エルサルバドル、ベラルーシ、ドイツ、香港、マレーシア、マルタ、ポルトガル、シンガポール、スロベニア、スイス、バミューダ
移住のメリット
含み益の状態で移住して、海外で利確した場合は日本での納税はしなくて良い可能性があります。
なので、日本国内で利確しその後に移住した場合は、その年分の税金は日本で払わないといけません。
移住の定義
居住場所、資産の所在、職業、家族の状況などから総合的に判断されるとのこです。
住民票を抜けば非居住者になるとか、183日国外にいれば非居住者になるなどはウソの情報のようです。
移住の注意点
移住が認められたとしても、回避が目的であると後に判断された場合、日本への追徴課税が指示されるパターンもあるとのことで注意です。
どこのサイトを見ても、積極的に移住を勧める税理士さんはいませんでした。
まとめ:節税対策
今回は誰でもできる、節税対策2つを紹介しました。
内容は以下の通りです。
このうち、収益調整は12月中にしないといけない対策ですが、費用計上は確定申告を提出するまで見直しが可能ですので、ぜひ検討してみてください。
また、条件が揃えば可能な節税対策として、次の3つを紹介しました。
どれも、難易度は高いのですが、条件が揃うのなら検討の価値ありです。
ただ、節税のみを目的にした海外移住は、追徴の可能性もあるので注意が必要
正しい知識で節税して、正しい知識で納税しましょう。
この記事が、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
それではまた!!
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