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NFTと著作権

NFTと著作権 NFT
この記事は約8分で読めます。

著作権はクリエーターが保有する権利です。

NFTを購入したからと言って著作権が購入者に移動するわけではありません。

ここを勘違いしてしまうことで 起こり得る問題などをまとめてみよう思います。

この記事が解決すること
  • NFTを作って販売しようとしているクリエーター
  • NFTを購入して、何か商売をしようと考えいている人
  • NFTの権利関係を詳しく知りたい人
この記事を書いた人
  • 2021年10月から仮想通貨投資を始め
  • それからNFTやSTEPN、Defiなどを体験
  • 令和4年分から確定申告書を自力で提出
  • 仮想通貨の税金に関する記事多数
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NFTの購入が著作権の取得にはならない

冒頭でも触れましたが、今回の記事の結論がこれです。

NFTを購入したからと言って著作権を取得したことにはなりません

NFTを購入することによって購入者が得られるのは「所有権」です。

著作権はクリエーターに留保されますので、購入者が知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまうことに注意をする必要がありあります。

実は「所有権」すらNFTの購入者にはない

フィジカルアート、NFTアート含め共通して言えるのは「著作権」はクリエーターに留保し続けるってことですが、相違点は「所有権」は法律上は物理的なものにしか付与されないってこです。

つまり「法律上」はNFTには「所有権そのもの」が存在しません。ある権利は「著作権」だけです。

「著作権」はクリエータにありますので、実は法律上はNFTの購入者にはなんの権利も無いってことになります。

それではなぜ、NFTが実際に売買されているのかと言うと、ブロックチェーンにより実質的な「所有権」を得ることができるからです。

法律にはまだ規定されなくても、「本物証明」と「唯一無二証明」はトラストレス(疑う必要ない)なので、「実質的な所有権」としての価値が発生して取引されているわけです。

法律上の「所有権」の効果

フィジカルアートには「所有権」が発生し、NFTには「所有権」が発生しないことは、実質的には問題はありません。

買った本人がそれで満足していて、実際に「うらやましい」って思う人がいるので「持っている価値」もNFTには存在します。

しかし法律において、特に著作権法においては「所有権」が無いと問題があります。

法律的な「所有権」を持っていることは「著作権侵害の例外」の摘要を受けるケースがありますが、そもそも所有権が存在しないNFTには その例外が適用されず、「は!?それもあかんの??」ってことが「著作権侵害」に該当してしまうことあります。

著作権侵害のケース

法律上「所有権」の発生しないNFTでは次のことをやると「著作権侵害」になります。

これらの行為は本来であれば「著作権者の承諾が必要」と言うのが通例です

  • 複製
  • 配信、展示
  • アレンジ

■複製

画像のコピペをして自分で持っておく分には問題無いのですが、Tシャツや紙に大量印刷する行為は著作権の侵害に該当するかもしれません。

配信、展示

Youtubeへのアップや、Twitterへの投稿、メール配信、不特定多数が閲覧できるBBSへのアップなども著作権侵害の可能性があります。

■アレンジ

画像に手を加えたり、音楽のリミックス、動画の編集などがこれに該当します。

著作権侵害に該当しないケース

厳密に言うと「著作権の侵害」に該当するけど、現在の通例から特に問題は無いとされているユースケースが以下の2点です。

  • 転売
  • プロフィール画像での使用

著作権を有しない所有者は、本来であれば転売する際には著作権者の承認を必要としますが、プラフォーム規約での免責や、通例からそのことで罰則を受けた例は無いようです。

またプロフィール画像での使用に関しても、「展示」に該当するので本来であれば著作権者の承認が必要だけど、これを禁止にするとそもそも使い道が無くなってしまうので、容認されているみたいです。

著作権侵害による罰則

著作権侵害による罰則に関しても触れておきます。

「懲役10年以下、もしくは1000万以下の罰金、あるいはその両方」です。

法律の怖いところは「知らなかった」では済まないことです・・・

画像のアレンジやTwitterへの投稿、Youtubeへの配信など、知らず知らずのうちに権利の侵害をしているかもしれないことに注意が必要です。

商用利用をするケース

NFTで商用利用する場合も著作権者への承認が必要です。

デフォルトは「商用不可」と思っておいた方が良いのですが、最近は「商用使用フリー」のコンテンツが増えています。

「広く宣伝してもらった方が良い」って判断だと思いますが、NFTを商用利用しようと考えている場合は「ポリシー」を確認しておいた方が良いです。

商用利用して良い場合は、解りやすい場所にポリシーを明示している場合が多いです↓

Opensea:CryptoNinja NFT

NFTの購入者が気を付けること

「知らず知らずの内に著作権を侵害していた」などの自体を防ぐため、NFTを購入する場合に気を付けるべきことは以下3点です

  • NFTの利用範囲を確認しておく
  • 信頼できる出品者から購入する

NFTの利用範囲を確認しておく

特に商用利用を考えている場合は、ポリシーを確認しておくべきです。

大体「commercial use」でページ内検索したら出てきます。

デフォルトは「商用不可」ですので、何も唱っていなかったら「著作権者」であるクリエーターさん商用利用の許可を取る必要があります。

著作権侵害に関しては、現状、あまりうるさく取り締まりをしている風ではありませんが、「配信・展示」や「アレンジ」が著作権違反ってことを知っておいて損は無いと思います。

現在はまだ、法が追い付いていないだけで、そのうち「取り締まり強化」のフェーズが高確率で来ます。

信頼できる出品者から購入する

あなた自身が著作権を侵害していなくても、実は出品者が侵害している可能性が結構あります。

どちらかと言うとこちらの方が深刻で 要は「パクリ」です。

Openseaなど信頼のあるマーケットプレイスのある程度実績のあるクリエーターから購入しておく分にはまず問題はありません。この辺は「ヤフオク」や「メルカリ」と感覚的には一緒です。

やはり、自分は何も苦労しないで、クリエーターの血と汗と涙の結晶である創作物を勝手にパクッて、あたかも自分の作品の様に販売しているヤカラも実際にいるようです。この様な悪意はネットもリアルも同じです。

これは明らかな著作権侵害ですので、知らず知らずの内に違法行為に加担しないように、その出品者が信頼できる人なのか裏を取れる調査能力が購入者には求められます。

先ほども申し上げましたが、これら悪意のヤカラは早期に淘汰されますので、実績ある出品者から買っておく分には まず問題ありません。

NFTクリエーターが気を付けること

一方NFTを出品する側が気を付けるべきこととして「明示」というのがあると思います。

「著作権は放棄しませんよ」とか「この部分の使用はOKです」、「商用利用して問題ありません」などのポリシーをわかりやすいところに明示しておくことが必要だと思います。

ユーザーに分かりやすいと言うメリットもありますし、著作権侵害の悪意に接した場合、自己を守る根拠になることも期待できます。

「商用利用OK」は今のトレンドで、明示があると「ユーザーフレンドリー」な印象があるみたいです。

まとめ

著作権とは「文化を保護する法律」って認識で間違いありません。著作権法の根底にあるのは「文化の発展」ですので、ファンは何より尊重しないといけない権利と言えます。

法律や権利を正しく理解することで、クリエーターとしてもトラブルを回避できますし、消費者としても超えてはいけないラインを知らず知らずの内に超えなくて済むこともあります。

後回しにされがちな法律と権利ですが、安心してNFTに接するためにはこの部分を知っておくことに越したことはありません。

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この記事は以上です。

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